春日部の整体 せんげん台整骨院 HOME > 交通事故
【目次】
慰謝料とは交通事故によって負った肉体的・精神的苦痛に対して、支払われる金銭となります。
被害者・加害者関わらず交通事故でケガをしてしまったという場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料算出の基準は、1回の事故に対して行われるのではなく、通院の回数毎に支給されるようになっております。
弁護士を立てることで補償額を高める事もできますが、通院の期間(回数)が慰謝料算出に最も影響するのです。
この慰謝料とは別に、関節が動かなくなってしまったり、顔に傷が残るなどの後遺症が残り、後遺障害と認定された場合のみ「後遺障害等級」を基準とし、後遺障害に対する慰謝料を請求できます。
しかし、精神的苦痛というのは人それぞれであり基準が難しいため、慰謝料として金額の規定がありません。
後遺障害は半年通院後、通院しても症状が改善する見込みがない状態で初めて請求することができます。後遺障害が認定されますと、通常の慰謝料と後遺障害の慰謝料と2種類の慰謝料を請求することが可能です。
現在自賠責保険では、上限が120万円で、1日当たり4,200円の慰謝料が支払われるようになっております。
慰謝料の計算方法としては、
・治療期間(入院期間・通院期間)の日数
・通院日数(実際に治療した回数)
上記を比較して少ない日数に4,200円をかけて算出されます。
【具体例1】 総治療日数60日
実治療日数20日×2=40日
※少ない日数は40日の為、40日×4200円=168000円の慰謝料が支給されます。
物損自己の慰謝料は基本的には認められませんが、保険会社の担当者が許可すれば認められるケースもあるので一概に言えません。
気に入っていた愛車を破損させられたとして精神的損害を理由に主張する事もできますが、物は賠償してもらえば精神的苦痛はなくなるため、このようなルールとなってしまうのです。しかし保険会社の担当者によっては、認められる事例もあるので、まずは担当者の方とじっくり話し合い確認していきましょう!
慰謝料は通院回数によって、変動するため出来るだけ通院された方がいいです。 「仕事が忙しくて期間が空いてしまった」「面倒で通院していなかった」などの理由から、治療期間をあけてしまったという場合は、 症状が落ち着いて改善されたと判断をされてしまいます。
そうなってしまいますと、いくら症状を訴えたとしても交通事故による症状とは関係がないとみなされてしまい、 その後の治療費は補償されなくなってしまいます。
そのようなことにならない為にも、出来るだけ通院するように心がけましょう。
休業損害とは、交通事故で働けない状態になった時、怪我が治るまでは稼ぐ事ができません。その損害のことを「休業損害」と言っています。自賠責保険基準では原則として一日5,700円が支給されます。また、日額5,700円以上の収入があると証明できれば19,000円を上限に実費が支払われます。
1. 給与所得者の場合
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷ 90日 × 認定休業日の日数
具体例: 1月11日に交通事故で受傷、3月末まで会社を休んで通院していた(休業82日)。 10月の給与:23万8000円 11月の給与:20万5000円 12月の給与:25万5400円 (23万8000円 + 20万5000円 + 25万5400円)÷ 90 = 7,760円 7,760円 × 82 = 63万6320円
2. パート・アルバイト・日雇い労働者
日給 × 事故前3ヶ月間の就労の日数 ÷ 90日 × 認定休業した日数(アルバイト先等の証明が必要です。)
例)5月21日に事故発生 給与締め切り 月末
食費、交通費手当を含む 日給10,500円
2月 就労日数 18日 3月 就労日数 23日 4月 就労日数 19日 合計 60日
10,500円 × 60日 ÷ 90日 = 7,000円(日額) 認定休業日数 5月21日 ~ 6月30日(40日間) 休業損害額⇒ 7,000円 × 40日 = 280,000円
3. 家事従事者
症状によって家事が困難になった時には収入減とみなし、一日当たり5,700円を上限として支給されます。
4. 事業所得者
事故が起きた前年度の所得税の確定申告所得を基準として、一日当たりの平均収入額を計算していきます。
・交通費
電車やバスなどの公共交通機関あるいは有料パーキング、タクシー、自家用車のガソリン費用が交通費対象となります。
交渉による保険実務として提示される主婦休損については、一日あたり5,700円×実際の通院の日数や入院日数となります。これは、自賠責保険が5,700円以上になる事が明確ということが証明できないような時には基本的に5,700円とする一日あたりの基準に沿っています。
主婦ですから当然ながら、証明はできないことから、この1日あたり5,700円というのが、家事従事者である専業主婦の休業損害として結びついて主婦休損 =1日あたり5,700円という図式ができあがっているのです。
なお、実際に通院した日数か入院した日数とする理由については、それ以外の日については家事をすることが可能ではないだろうかと考えられています。自宅ないし他に家事を代行してくれる人がいない事実を自己申告書で証明しなくてはならないのです。
主婦の方だと会社勤務のように会社が休業損害証明書を出してくれるわけではないので、自分でどんな症状があるから家事にどの程度支障が出ているという主張をしなければいけません。
裁判上も主婦の休業損害については認めていますが、休業日数について入院などで全く家事をしていなかった期間は除き、退院して少しずつ怪我の症状が改善してきている中で、どの程度家事に支障があるかについて確実な基準はありません。
このような理由からも休業日数の計算方式については内容によるものの一定の計算方法で算出していきます。
1. 通院実日数を休業日数とする方法
通院日数が80日の場合: 9,503円 × 80日 = 760,240円
2. 段階的に休業の割合の低下させていく方法
第11級(労働能力喪失率20%)の後遺障害が認定され事故から症状固定まで200日要した場合、状固定までの期間を4等分して、最初の期間4分の1の期間は100%休業、次の4分の1から症状固定時の20%まで段階的に休業損害が低下するとして計算する。
9,503円 × 100% × 50日 = 475,150円 9,503円 × 80% × 50日 = 380,120円 9,503円 × 60% × 50日 = 285,090円 9,503円 × 40% × 50日 = 190,060円 合計 1,330,420円
3. 直線的に休業の割合が低下すると仮定して計算する方法
2のケースのように段階的ではなく入院などで完全に家事ができなかった期間から、退院して完治あるいは症状が固定されるまで休業割合が減少していくとみなして休業損害を計算していきます。このような方法で計算することもやむを得ないことです。
ただ、主婦の休業損害に対する知識がないと、保険会社は休業損害について全く提示しないか、してもかなり安い金額を出してくる場合があります。保険会社の意図にひっかからないよう事前準備しておきましょう!
当院は交通事故に遭われた方の味方になります
誰しも交通事故には遭いたくないものでは御座いますが、相手の不注意によって被害者になってしまうということも考えられます。
事故後に早く通常の生活に戻れるように、怪我の治療について、保険や慰謝料のお手続きについて少しでも頭に入れておくことをオススメいたします。
交通事故によって怪我をしてしまったという場合、まずは整形外科など病院にて検査を受けて異常を調べてもらいます。すぐにでも手術が必要な大きな怪我の場合には、もちろん病院で治療を受けていくことが大切なのですが、検査をしても異常が認められない怪我も少なくありません。
代表的なものに「むち打ち症」が挙げられますが、これは検査機器では異常を見つけるのが難しいため病院の治療ではなかなか改善しないことも多いのです。時間が経つにつれて悪化したり、後遺症が残ってしまうことも御座いますので、むち打ち症の専門治療をおこなっている当院へお早めにご相談ください。
交通事故後には、怪我の治療だけではなく保険や慰謝料のお手続きも進めていかなくてはなりません。難しい保険会社とのやり取りにつきましては、当院にお任せいただくことも可能です。
執筆者:資格/柔道整復師 八島 佑太
一生懸命、施術させて頂きます。 私に任せてください!
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