春日部の整体 せんげん台整骨院 HOME > 慰謝料に関すること
【目次】
交通事故の被害者になってしまうと、怪我をして肉体的な苦痛を受ける以外にも、精神的な苦痛も相当なものです。怪我の治療費は保険から支払われるためご自身で負担する必要は御座いませんが、その精神的な苦痛に対して支払われる賠償金を「慰謝料」と言います。
自賠責保険の場合、1日あたり4,200円に治療を受けた日数をかけた金額が慰謝料となります。この基準というのは、自賠責保険、任意保険、裁判所、それぞれの判断によって異なります。そして、大切になってくるのが、1日あたりの金額にかけられる「治療期間」についてなのです。
治療期間には、「実治療日数」と「治療期間」の二種類が御座います。整形外科などの病院や越谷市千間台東のせんげん台整骨院にて治療を受けた場合には、実治療日数の2倍、もしくは治療期間の少ない方に4,200円をかけると慰謝料が算出されます。しかし、気をつけなくてはならないのが、カイロプラクティック院や整体院にて治療を受けた場合には実治療日数は2倍にはなりません。
そのため、交通事故の怪我を治療するにあたっては、慰謝料の面で考えても当院にて治療を受けていただくことが望ましいと言えるのです。
執筆者:資格/柔道整復師 八島 佑太
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